バイク買取でクーリングオフを適用できる条件は?

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バイク買取でクーリングオフを利用するための条件とは?

バイクの出張買取では、クーリングオフを利用することが可能です。ここでは、バイク買取のクーリングオフについて、適用できる条件や悪徳業者への注意点などをまとめて解説しています。

バイク買取はクーリングオフの対象

クーリングオフとは?

クーリングオフ(Cooling-off)とは通信販売や訪問販売、電話勧誘などにおいて、一定の期間内であれば消費者は無条件で契約を解除できる制度。冷静な判断ができないまま、商品の購入や売却契約を結んでしまった消費者にたいしての救済制度となっています。

クーリングオフは、消費者保護の観点から定められた、法律によって認められている消費者の権利。販売業者や買取業者は、契約書などできちんと消費者へクーリングオフについて明示しなければなりません。

バイクの出張買取はクーリングオフの対象になる

クーリングオフが適用されるのは、消費者の自宅や会社といった店舗以外の場所へ業者が訪問したり、電話勧誘を行ったりしてその場で締結されるもの、または通信販売などです。つまり、査定員がオーナーの自宅や会社を訪れて査定し、その場で現金買取を行うバイクの出張買取も、クーリングオフの対象となります。

クーリングオフは原則として、消費者が最初から自らの意思で店舗などを訪れて、商品を購入したり売却したりするケースには適用されません。契約後に冷静に考え直す期間を与えるという目的の制度のためです。

クーリングオフの期間は「契約日を含めて8日以内」

クーリングオフの対象となる取引であれば、原則として「契約日を含めて8日以内」に、無条件で契約解除ができます。ただし、契約締結に際して特に悪質と思われる行為が認められる場合は、クーリングオフ期間が過ぎても買取契約の無効を訴えることが可能です。

出張買取でもクーリングオフが適用されないケースもある

出張買取によってバイクを引き取ってもらったものの、売却の手続を店舗で行ったり、契約書を郵送で取り交わした場合などは、クーリングオフの対象外です。また、クーリングオフについて事前説明や契約書への明記がされていた場合は、原則の8日を過ぎるとクーリングオフの適用対象外となるので注意してください。

クーリングオフ期間内なら消費者は買取無効を訴えられる

クーリングオフの理由はさまざま

例えば、出張買取でバイクを引き取ってもらったものの、やっぱり売るんじゃなかったと後悔したり、売却後にもっと高額で買い取ってもらえる相手が現れたりした場合、契約日を含めて8日以内であればオーナーは買取無効を訴えることができます。

クーリングオフの申請手続きには証拠が重要

原則として、消費者が「クーリングオフをしたい」と業者へ連絡すれば、口頭でもクーリングオフは可能です。しかし、もしも相手が悪徳業者であった場合、「聞いていない」としらを切られて、そのままクーリングオフ期間が過ぎてしまうかも知れません。

このような場合、証拠がなければ言った言わないの水掛け論となり、非常に厄介なことになるでしょう。そのため、クーリングオフを行う場合はきちんと書面での手続きをすることが大切です。

クーリングオフの申請は、ハガキを配達記録が残る方法(簡易書留、特定配達記録郵便など)によって郵送するだけでも良いですが、できれば内容証明郵便が理想的です。

内容証明郵便では、書面を送られた側が内容を確認したと法的に認められるため、証拠能力も期待できます。また、通常のハガキで郵送する場合でも、ハガキのコピーや郵便局の窓口でもらえる受領証をきちんと保管しておきましょう。

誠実に対応してもらえない場合は警察や消費者センターへ相談

買取業者の中には、消費者の権利を無視して、クーリングオフしたいと告げても不誠実な対応を取ったり、脅迫的な言動によって撤回させようとしたりする悪徳業者も存在します。

2013年2月21日に特定商取引法が改正されてからは、そういった悪質な行為も減っていますが、もしも悪徳業者に当たってしまった場合、警察や消費者センターへ通報することも視野にいれて対応すると良いでしょう。

クーリングオフ期間経過後も契約を無効にできるケース

条件によっては、契約日から9日以降が経過しても、クーリングオフできます。どのような条件かみていきましょう。

クーリングオフの説明がなかった

契約書にクーリングオフに関する説明が記載されていなかったり、査定時にクーリングオフについて訪ねたのにきちんと回答してもらえなかったりした場合、不当契約と認められるため、クーリングオフ期間が過ぎてからでも契約の無効を訴えられます。口頭でのやり取りの場合、証拠が残りにくいため注意しましょう。

クーリングオフ期間内に連絡が取れない

クーリングオフ期間内に担当者へ連絡しても、のらりくらりとかわされたり、無視されたりして期間が過ぎてしまうことも、不当行為に当たります。

相手が引き延ばしを図っていると感じられた場合は、直ちに書面で通告するようにしましょう。

消費者へ強引に契約を迫る

例えば、出張査定において、査定価格に納得できず消費者が引き取りを断ったにもかかわらず、担当者が強引な態度で契約を迫った場合、これも不当契約に該当します。また、消費者が根負けするまで居座るような行為も同様です。

虚偽の事実を伝える

業者から虚偽の事実を伝えられたり、不当に査定価格を引き下げられたりした場合も、クーリングオフ期間の制限は適用されません。

また、例えば「クーリングオフをすると大きな費用負担がある」「クーリングオフには複雑な専門知識が必要」など、消費者に不利な印象を与える発言も不正に当たります。

故意にクーリングオフの権利を奪う

出張買取よりも店頭買取の方が査定価格をアップできると勧誘するなど、契約後に消費者がクーリングオフを行えないよう誘導された場合、クーリングオフ期間を過ぎた後でも契約の無効を訴えることが可能です。

バイク買取は業者選びが重要

クーリングオフの有無に関係なく、バイク買取では何よりも信頼できる業者へ依頼することが大切。悪徳業者はクーリングオフ制度を無視するだけでなく、そもそも査定も不当に行うことが予想されます。

クーリングオフについて伝えてくれるだけでなく、大切なバイクを手放すオーナーの気持ちを尊重して適正な査定を行ってくれる、誠実なバイク買取業者を選ぶようにしてください。

   
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