バイクにかかる税金

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バイクにかかる税金

バイクを所持するにあたり、所有者に対して課せられる税金は大きく分けて2種類。「軽自動車税」と「自動車重量税」があります。軽自動車や自動車という名称から、4輪車に課せられる税金で、2輪車には関係ないと誤解してしまう方もいらっしゃるかも知れませんが、れっきとしたバイクに課せられる税金ですので、支払い忘れなど無いようご注意ください。

ただし、バイクの種類によっては支払いが免除となる場合もあるなど、率直に言って分かりづらくややこしいというのは否めません。以下にバイクの区分や排気量ごとに幾らの税金が発生するのかを、一覧表にまとめています。ご自分が所有しているバイクがどの区分に該当するかを確認しておきましょう。

軽自動車税

毎年4月1日時点でのバイク所有者(名義人)に課せられ、居住地の市区町村自治体に納める税金です。50ccの原付一種から大型モデルまで、すべてのバイクに発生するタイプの税金になります。ただし、所有するバイクの排気量によって税額は異なります。

区分 第1種原動機付
自転車(原付1種)
第2種原動機付
自転車(原付2種)乙
第2種原動機付
自転車(原付2種)甲
軽二輪車 二輪小型自動車
排気量 50cc以下 51cc以上
90cc以下
91cc以上
125cc以下
126cc以上
250cc以下
251cc以上
税額
(年間)
2,000円 2,000円 2,400円 3,600円 6,000円

軽自動車税

名称は「重量税」ですが、車体の重量ではなく排気量に応じて金額や支払いタイミングが変わってきます。125cc以下の原付1種・原付2種には課税されません。126~250ccの軽二輪車の場合は、新車での購入時のみ4,900円が課せられ、中古車として購入した場合には支払が免除となります。

区分 原付1種・原付2種 軽二輪車 二輪小型自動車
排気量 50cc以上125cc以下 126cc以上250cc以下 251cc以上
税額(年間) 課税なし 4,900円(新規登録時のみ) 1,900円(登録後12年目まで)
2,300円(登録後13~17年目まで)
2,500円(登録後18年目以降)

車検のある二輪小型自動車の場合、車検のタイミングごとに2年分の税金をまとめて払います。ただし初年度登録からの経過年数によって金額が変化します。

バイクにかかる税金の支払い時期

「軽自動車税」と「自動車重量税」対象となるバイクの区分や年間ごとの金額も異なりますが、加えて支払うタイミングも異なっています。

軽自動車税の支払い時期

毎年4月1日時点のバイク所有者に対して、4月から5月頃に、納付書付きの納税通知書が送付されてきます。地域によって異なる場合もありますが、おおむね5月末までの支払いが義務付けられています。支払いは指定の銀行や信用金庫、郵便局などの金融機関、コンビニ、インターネットなどでの支払いが可能です。

自動車重量税の支払い時期

原付1種と原付2種は支払い免除。250cc以下の軽二輪車は新規登録時のみに支払い、以後は支払い不要。251cc以上の二輪小型自動車は車検のタイミングごとに2年分を支払う必要があります。1年分の金額は上記の通り、新規登録からの経過年数によって変わってきます。

税金に関連する注意点

バイクを買取業者への売却あるいは個人売買などでバイクを手放す際に注意しなければならないのは、3月末までに売却およびそれに伴う名義変更手続きを完了させるという点になります。繰り返しになりますが、バイクの軽自動車税は毎年4月1日時点のバイク所有者に対して課せられるからです。

ありがちなトラブルとして、買取業者や個人売買でバイクを手放したのにも関わらず、名義変更を買取側が4月1日までに行わなかったため、その年の軽自動車税も課せられたケースがあります。余計な費用がかからないよう、買取を依頼する時期には注意が必要です。

ただし、年度末は運輸支局が大変混雑するタイミングになります。買取業者に手続きを依頼するのが3月の場合、着実に手続きが完了できるかどうかをしっかり確認しておきましょう。もちろん可能であれば、できるだけ早い時期に済ませておくことが賢明です。

   
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